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(趣旨) 第1条 この規程は、上越地域水道用水供給企業団水道用水供給条例(昭和59年上越地域水道用水供給企業団条例 第1号。以下「条例」という。)第8条の規程に基づき同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 給水地点 上越地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が条例第2条に規定する受水 者(以下「受水者」という。)に水道用水を受渡しする地点をいう。 (2) 1日最大受水量 企業団の計画及び経営の基本となっている受水者の申込み水量をいう。 (3) 年間総受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。 (4) 年間使用責任水量 年間総受水量に100分の67.5を乗じた水量をいう。 (5) 年間使用水量 毎年4月1日から翌年3月31日までに使用した水量の合計をいう。 (給水地点及び給水方法) 第3条 給水地点及び給水方法は、別表のとおりとする。 2 給水地点における受水方法は、企業長が受水者と協議して定める。 (受水量の契約等) 第4条 受水者は、あらかじめその年度の1日最大受水量、年間総受水量を記載した受水契約書(第1号様式)に より企業団と契約しなければならない。 2 受水者が、前項の規定による契約をやむを得ない事情により変更する必要が生じた場合は、受水者、企業団双 方で協議するものとする。 (使用水量の測定等) 第5条 条例第4条に規定する使用水量の測定又は認定は、毎月末日に行うものとする。 (使用水量の通知) 第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行ったときは、1週間以内に使用水量通知書(第2号様式) を受水者に送付するものとする。 (給水料金) 第7条 条例第5条の規定により毎月徴収する給水料金は、条例第3条第1号に規定する基本料金に当該月の日数 を乗じて得た金額と同条第2号に規定する1立方メートルあたりの使用料金(年間総受水量以内の料金)に当該 月の使用水量を乗じて得た金額の合計額とする。 2 条例第3条第2号に規定する年間総受水量を超えた水量に相当する使用料金及び同号ただし書に規定する年間 使用水量が年間使用責任水量に満たない場合の使用料金は、当該年度の3月分の給水料金に加算して徴収するも のとする。 (給水料金の徴収方法) 第8条 企業長は、給水料金の納入通知書を使用水量を測定した翌月10日までに受水者に送付するものとする。 2 受水者は、納入通知書を受けた月の25日までに企業長が指定する金融機関に給水料金を納入しなければならな い。 3 第1項の納入通知書の送付期日又は第2項の給水料金の支払期日について特別な事情がある場合は、これを延 期することができる。 (水道用水の水質) 第9条 水道用水の水質及び給水地点における残留塩素の基準については、企業長が受水者と協議して定める。 附 則 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。 附 則(平成4年企業団管理規程第1号) この規程は、平成4年4月1日から施行する。 附 則(平成12年企業団管理規程第2号) この規程は、平成12年11月1日から施行する。 附 則(平成15年企業団管理規程第4号) この規程は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成16年企業団管理規程第5号) この規程は、平成17年1月1日から施行する。 附 則(平成17年企業団管理規程第1号) この規程は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成20年企業団管理規程第1号) この規程は、平成20年11月1日から施行する。 附 則(平成21年企業団管理規程第1号) この規程は、平成21年11月1日から施行する。 附 則(平成23年企業団管理規程第1号) (施行期日) 1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 (適用区分) 2 改正後の上越地域水道用水供給企業団水道用水供給条例施行規程の規定は、平成23年4月分の給水料金から 適用し、同年3月分までの給水料金については、なお従前の例による。 別表(第3条関係)
給水地点は受水者の受水地点とする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
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